自転車で道路の右側を走ると罰則「懲役3カ月以下または罰金5万円以下」に

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2013年12月1日から改正道路交通法施行

photo credit: Amir Kuckovic via photopin cc

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明日、2013年12月1日から改正道路交通法が施行されます。この改正で、自転車の路側帯通行が左側に限られるとととなりました。

路側帯とは、道路交通法第2条で「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。」と定義されています 。

<改正道交法>12月1日、施行 自転車は歩道以外、左側 (毎日新聞) – Yahoo!ニュース
あれ、自転車って、いまはどういう扱いだったっけ。。。はい、その答えに記事を引用しましょう。

現行の道交法は「(自転車は)著しく歩行者の通行を妨げる場合などを除き通行できる」と規定。左右どちらを走行するかは定めていなかったため、改正道交法で「左側に限る」とし罰則を設けた。

ということで、現行法では路側帯は左右どちらでも走行できるという状態でした。

明日以降は基本的に歩道以外のところでは左側を通らないと道路交通法違反となってしまいますので、自転車に乗る方は注意しましょう。

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