薬のネット販売のルールづくり
インターネット経由での薬の販売について、厚生労働省が大まかなルールを決定しました。薬を安全に販売するため、副作用の危険が高い医薬品を販売する際には薬剤師が購入者に対して注意点をメールなどで伝えることを義務づける、という内容などが盛り込まれています。
薬のネット販売 ルール大筋でまとまる NHKニュース
便利さ?安全性?
薬には副作用もあり、ネット販売に踏み切るにあたり議論すべき点がたくさんあります。近くに薬局がない人がネットで薬を買えるようになる利便性はもちろん大事ですが、知識のない一般の人が薬によって重篤な副作用を引き起こしてしまうリスクをどう防ぐか、というところが議論されてきました。今回決定した内容は
- ネット販売専門の営業は認めず、原則、週30時間以上は客と対面で販売する店舗も営業する
- 副作用の危険が高い第1類の医薬品については、薬剤師が購入する人に対して注意点や服用のしかたをメールや電話などで伝えるとともに、対応した薬剤師の名前や購入した人の連絡先を記録に残すことを義務づける
- 乱用の危険がある医薬品は、販売する数を制限するほか、購入する理由の確認を義務づける
というもの。
店舗では手軽に手にできる一般薬ですが、ネット販売が本格化するまでには様々なハードルが待ち受けていそうです。
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